宇佐美deカーシェア

宇佐美deカーシェアリング

ご入会の手続き

入会申込にご用意いただくもの

ご入会の登録は5~10分程度で完了できます。スムーズにご登録いただくために、登録に必要なものの準備と、各種規約の同意をお願いいたします。

①運転免許証の写真データ

ご入会フォームに、申込者ご本人の運転免許証の表・裏の
写真データをご用意ください。スマートフォン、カメラ付
携帯電話、もしくはデジタルカメラをお持ちの方は、
事前に写真を撮影いただき、ご登録される
パソコンのデスクトップに保存いただくとスムーズです。

ご登録いただく運転免許証の写真データについて

  • ※ アップロード可能な容量は、1枚につき10メガバイトまでとなります。
  • ※ 画像が不明瞭な場合は、再度ご登録いただく場合がございます。
  • ※ アップロード可能な形式は、jpg、gif、pngのいづれかとなっております。
  • ※ 運転免許証コピー郵送でも受付可能です。

②クレジットカード

ご本人名義、または法人名義のクレジットカードをご用意ください。
宇佐美deカーシェアリングは、毎月のお支払いを
お客様のクレジットカードにご請求致します。

  • ※ VISA、Master Card、JCB、AMERICAN EXPRESS、Dinersが
    ご利用いただけます。
  • ※ ご本人以外のカードの登録はいただけません。

会員規約・重要事項の同意

宇佐美グループカーシェアリング貸渡約款

第 1 章 総 則

第 1 条(約款の適用)

株式会社 宇佐美鉱油(以下「当社」という)は、この約款の定めるところにより、第2条で定める会員が、入会期間中に第10条に定める車両ステーションに保管された車両(以下「貸渡自動車」という)を、事前に予約した時間帯に、当社より借り受けることが出来るシステム(以下「カーシェアリングシステム」という)を運営します。なお、この約款に定めの無い事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
  1. この約款は、会員および第3条第3項に定める登録運転者に適用されるものとします。

第 2 章 会員

第 2 条(会員)

会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。
  1. 会員(法人、団体、組合、個人事業者その他の自然人ではない会員を除きます)は、入会と同時に、本約款のほかに、当社が別途定めるカーシェアリングシステムに入会するための契約を遵守するものとします。
  2. カーシェアリングシステムは会員向けの貸渡し業務であり、会員は車両返却前に車両に備え付けの給油カードで給油を行ってガソリンを満タンにしてから車両返却を行うものとします。

第 3 章 入会契約書の締結等

第 3 条(入会契約の締結等)

当社のカーシェアリングシステムへ入会を希望する法人または個人(以下「入会希望者」という)は、当社に対し、当社所定の「カーシェアリングシステム利用に関する契約書」(以下「利用登録書」という)を提出し、当社との間でカーシェアリングシステムに入会するための契約(以下「入会契約」という)を締結することにより、当該入会契約が有効な限りにおいて、会員は貸渡自動車を利用することができるものとします。
  1. 入会希望者は、前項に定める利用登録書を当社に提出するに際して、この約款の内容を確認するものとし、当社は、利用登録書の提出がなされたことを以って、入会希望者およびその登録運転者がこの約款の内容を承諾しているものとみなします。
  2. 貸渡自動車を利用できる者は会員に限定されるものとし、会員は、その属性に応じて、法人会員および個人会員の2種とします。ただし、法人会員にあっては、当該法人に所属する役職員を指名し、個人会員にあっては会員及びその同居の親族を指名し、これを当社に登録運転者として申請できるものとします。貸渡自動車を運転することができるのは登録運転者のみとします。
  3. 当社は、行政当局からの通達に基づいて貸渡簿および自動車貸渡票に、運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転免許証の写しを添付する義務があるため、第1項に定める利用登録書において、登録運転者に係る運転免許証その他身元を証明する書類の提示、およびそれら書類の謄写ならびに携帯電話番号等の告知を求めることができるものとし、登録運転者はこれを承諾するものとします。 また、利用登録後において、これらの内容に変更が生じた場合にも同様とし、会員および登録運転者はその都度当社に通知します。
  4. 個人会員および登録運転者は、第1項に定める利用登録書において、貸渡自動車の利用に係る暗証番号を届け出るものとし、当社は、登録運転者の希望に応じて貸渡自動車利用に必要なICカードを貸与します(登録運転者が所有するICカードを利用する場合はICカードの貸与は必要ありません。登録運転者が所有するICカードを利用する場合については、別途当社で定める手続を履行するものとします。以下「ICカードの登録利用」といいます。)
  5. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
    (1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    (2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
    (3) 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けでたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
    (4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    (5) 過去に当社カーシェアリングサービス又は株式会社宇佐美鉱油が提供するサービスで会員資格を取消されたことがあるとき。
    (6) 当社が会員として不適格と判断したとき。

第 4条(会員の表明事項)

会員は、入会契約の締結にあたり、次の各号に定める事項を当社に対し保証するものとします。
(1) 登録運転者が、貸渡自動車の運転のために必要な資格の運転免許証を有していること
(2) 利用登録書の記載内容に虚偽の記載が無いこと
(3) 貸渡自動車の利用予約に際して定めた登録運転者と自動車貸渡時の運転手が同一の者であること
(4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金等その他当社に対する債務の未払いまたは第27条に定める禁止事項への違反が無いこと
(5) 過去の貸渡し(他のカーシェアリング事業者またはレンタカー事業者を含む)において、登録運転者に、第6条の各号に掲げる事項に該当する行為が無いこと
(6) 登録運転者に、麻薬、覚せい剤、シンナー等の中毒症状がないこと
(7) 会員および登録運転者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的勢力に関与するものでないこと

第 5 条(登録運転者の変更等)

会員は、利用登録書に記載した内容に変更が生じた場合、または変更が生じることが明らかとなった場合には、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。
  1. 会員は、前項に定める手続きを経た上で、当社の承認を得て、登録運転者を変更することができるものとします。
  2. 当社は、第1項による登録運転者の変更が、第4条の各号に掲げる表明事項に疑義を生じるなど、カーシェアリングシステムの円滑な運行に支障が生じると当社が判断した場合には、当社は入会契約を解除し、または登録運転者の変更を承認しないことができるものとします。

第 6条(入会契約の解除)

当社は、会員が、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、事前の通知、催告をすること無く入会契約を解除できるものとします。
(1) この約款、その他当社との間の契約に定める約定の一つに違反したとき
(2) 貸渡料金等その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき、または支払を拒否したとき
(3) 貸渡自動車の使用において、交通事故を起こしたとき
(4) 貸渡自動車の使用において、酒気帯びまたは飲酒運転をしたとき
(5) 第4条の各号に掲げる表明事項に反する事実が明らかとなったとき、または表明事項のいずれかに反する恐れが高いと認められるとき
(6) 前各号のほか、貸渡自動車の使用の継続が不適当であると当社が認めたとき
  1. 会員は前項により入会契約が解除となった場合、直ちに貸渡自動車の利用に係るICカードを返却し、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第 7条(不可抗力による入会契約の中途解除)

契約期間中において天災その他の不可抗力により、カーシェアリングシステムの全部または一部が運営不能となり、これによりカーシェアリングサービスの継続が困難と当社が判断した場合には、当社は入会契約を終了させることができるものとします。 この場合、会員は当社に何らの損害賠償の請求もできないものとします。

第 8 条(中途解約)

会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。 この場合には、会員は、解約までの期間に発生した貸渡料金等その他当社に対する債務を全額支払うものとします。

第 9 条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近に到来する9月30日までとし、期間満了の2ヵ月前までに会員から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第 4 章 貸渡手続等

第 10 条(予約申込)

会員は、貸渡自動車を使用するにあたって、この約款および別に定める料金表に同意のうえ、あらかじめ貸渡自動車の希望車種、借受希望日時、車両保管場所(以下「車両ステーション」という)、返還希望日時、その他の当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という)を明示のうえ、所定の管理センター(以下「管理センター」という)に対して予約の申し込みをするものとし、当社は、その他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みに応じるものとします。会員は、当社が管理センターのホームページまたは当システム取扱説明書上で明示する方法にて、借受条件を入力して予約の申込を行うものとします。
  1. 貸渡自動車の借受返還時間は、車両ステーションの営業時間内とします。
  2. 借受終了時間を過ぎても返却しない場合、会員は、別に定める超過料金を含めた金額を当社に支払うものとします。
  3. 会員は、予約申込時に、他の会員の予約が既に完了しているなどの事情により、予約が認められない場合であっても、当社に対し、異議申し立ては行わないことを承諾するものとします。

第 11 条(予約の変更)

会員が前条に定めるところにより申込を行った予約の内容に変更が生じたときは、会員は、当社が管理センターのホームページまたは当システム取扱説明書上で明示する方法にて、新規の借受条件を入力して予約の変更を行うものとします。

第 12 条(予約の取消)

会員は、予約した借受開始時間の1時間前から借受開始時間までに行った予約の取消しまたは変更については予約した利用料金の50%を支払うものとします。
  1. 当社は、借受開始時間を経過しても貸し渡し手続きが行われなかったとき、予約は取り消されたものとみなします。この場合、会員は予約利用時間分の利用料金を当社に支払うものとします。
  2. 当社は、天災その他の不可抗力により、会員の予約に応じられない場合、システムの不具合もしくは運営上のやむを得ない事情が生じた場合、または予定の貸渡自動車の事故、盗難、他の会員による貸渡自動車の返還の遅延、その他当社の責によらない事由が発生した場合で、予約された貸渡自動車の貸渡しが困難となった場合は、予約成立後でも予約を取り消しまたは予約を断ることができるものとします。この場合、会員は貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの異議を述べることができず、何らの請求をすることができないことを承諾するものとします。
  3. 会員は、貸し渡し前の貸渡自動車の瑕疵により利用不能となった場合には、予約を取り消すことができるものとします。この場合、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの異議を述べることができず、何らの請求をすることができないことを承諾するものとします。
  4. 前2項に掲げる事由のほか、当社の都合により、会員の予約の申込みに対し、当社が予約を取り消した場合であっても、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に対し何らの異議を述べず、何らの請求をすることができないことを承諾するものとします。

第 13 条(貸し渡し手続き等)

当社は、第10条第1項および第11条により予約が完了した開始日時および借受場所で、第24条により整備された貸渡自動車を貸し渡すものとします。
  1. 貸し渡し手続きは、第10条の予約および第11条の予約の変更に基づき貸渡自動車を使用する都度、車両ステーションにおいて、登録運転者自らがICカードにより貸渡自動車の開錠を行う方法により完了するものとします。
  2. 会員は、貸し渡し手続きが完了したときは、料金表に定める個別契約にかかる利用料金およびその消費税額を支払うものとします。

第 14 条(貸渡条件)

会員は貸渡自動車の借り受けに際して、以下の事項を当社に対し保証するものとします。
(1) 登録運転者が、貸渡自動車の運転に必要な資格の運転免許証を所持していること
(2) 貸渡自動車使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと
(3) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと
(4) 予約に際して定めた登録運転者と貸し渡し時から返還までの運転者は同一であること
(5) 6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと
(6) 交通法規を遵守して車両を運転すること
(7) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金等の未払いがないこと
(8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、登録運転者には、第 27 条に掲げる事項に該当する行為がないこと

第 15 条(貸渡の解除)

当社は、登録運転者が貸渡自動車の利用中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに個別契約を解除し、貸渡自動車の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。
(1) この約款に違反したとき
(2) 会員およびその登録運転者の責に帰すべき事由により交通事故を起こしたとき
(3) 会員およびその登録運転手が、前条に定める貸渡条件に反することが明らかであると認められるとき
  1. 会員は貸渡自動車の借受中において、会員の都合により借受けを途中終了しようとする場合、管理センターにその旨を連絡し、当社の同意を得た上で、借受けを途中終了できるものとします。この場合において、会員は別に定める手数料の支払いを要することがあります。
  2. 会員は、貸渡自動車の借受中において、会員の責に帰すべき事由による事故または故障等のため借受けの途中終了が余儀なくされた場合、直ちに管理センターにその旨を連絡し、当社の同意を得た上で借受けを途中終了できるものとします。この場合において、会員はこの約款に定める損害賠償責任とは別に、予定の貸渡料金の全額を支払うものとします。
  3. 貸渡自動車の借受中において、天災その他の不可抗力により、貸渡自動車またはカーシェアリングシステムの全部または一部が使用不能となった場合には、貸し渡しは途中終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、既に支払った貸渡料金の返還を請求することはできないものとします。

第 5 章 貸渡料金

第 16 条(貸渡料金等)

この約款に基づき、当社が収受する料金等(第3条の入会金、会員ICカード発行手数料、月会費、第13条の利用料金、第15条の手数料、第38条の超過料金およびそれらに課される消費税額(地方消費税額を含む)をいい、本契約において「貸渡料金等」という)は、貸渡自動車の貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

第 17 条(貸渡料金等の改定に伴う措置)

当社が、前条に定める料金を改定する場合は、会員の予約時に実施していた料金表によるなどの必要かつ適切な経過措置を定めるものとします。

第 18 条(決済手段)

当社は毎月末日をもって当該月に発生した料金の額を集計し、会員はこれによって算出された金額およびそれに係る消費税相当額等を当社指定のクレジットカードにより支払うものとします。ただし、法人会員の決済は、当社が発行する請求書に基づき当社が指定する口座への振込みができるものとし、この支払いに要する振込み手数料は当該法人会員の負担とします。
  1. 当社は前項の手段により決済できないときには、当社が定める手段により決済を行うことができるものとします。
  2. 会員と当該クレジットカード会社間で料金の支払いに関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 ただし、料金の金額に関する紛争は、この限りではありません。

第 19 条(遅延損害金)

会員は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対して年率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第 6 章 ICカード

第 20 条(ICカードの貸与)

当社は、ICカードの発行を希望した登録運転者ごとに、貸渡自動車の利用に必要なICカードを発行し、会員による実費相当額の支払いを以って会員に貸与します。

第 21 条(ICカードの管理)

会員およびその登録運転者は、当社から貸与されたICカードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管する義務を負うものとします。
  1. 会員は、ICカードを各登録運転者にのみ使用させるものとし、他の登録運転者または第三者(法人会員の他の役職員、個人会員の他の同居の親族を含む)に使用させてはならないものとします。
  2. ICカードの変造・複製は、これを禁止します。
  3. 登録されたICカード(当社がICカードを貸与する場合のみならず登録運転者の所有するICカードを登録利用する場合も含みます。)の変更がある場合は管理センターへ変更の連絡を行うものとします。

第 22 条(ICカードの紛失・盗難等)

会員または登録運転者は、ICカードを紛失、盗難、滅失または破損した場合、直ちに管理センターにその旨を届け出るものとします。
  1. 会員は、前項に定める事態が生じた場合、理由の如何にかかわらず、当社の請求に従ってICカードの再交付または修理に要する実費相当額を当社に支払わなければなりません。

第 23 条(ICカードの返却)

会員は、入会契約が終了となる場合、当社が指定する方法により、その登録運転者に係るICカードを全て遅滞なく返却しなければなりません。返却に伴い送料等の費用が生じるときは、会員がこれを負担するものとします。

第 7 章 管理責任等

第 24 条(定期点検整備)

当社は、道路運送車両法第48条に定める定期点検整備を実施した車両を貸渡自動車として貸し渡すものとします。

第 25 条(日常点検整備)

会員は、貸渡自動車を借り受ける都度、登録運転者をして、道路運送車両法第 47 条の第2項に定める日常点検整備を実施させるものとします。
  1. 前項の点検の際、登録運転者は貸渡自動車に損傷等がないかを確認しなければならず、損傷等を発見した場合には管理センターへその旨を報告しなければならないものとします

第 26 条(管理責任)

会員は、貸渡自動車の貸渡しから返還までの間、善良な管理者の注意をもって貸渡自動車を使用・保管する義務を負うものとします。
  1. 会員は、前項に定める注意義務を怠って貸渡自動車を破損または減失させた場合、直ちに管理センターにその旨を報告しなければならないものとします。

第 27 条(禁止行為)

会員は、貸渡自動車の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、貸渡自動車を同法第2条第2号にいう自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること
(2) 貸渡自動車を登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、またはカーシェアリングの運営の障害となる行為をすること
(3) 貸渡自動車を車両としての利用目的以外に利用すること
(4) 貸渡自動車の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または貸渡自動車を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること
(6) 法令または公序良俗に違反して貸渡自動車を使用すること
(7) 当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車について損害保険を付保すること
(8) 貸渡自動車を日本国外に持ち出すこと
(9) 貸渡自動車内での喫煙、ペットの貸渡自動車同乗等のカーシェアリングシステム取扱説明書に違反する行為をすること
(10) その他第14条に定める貸渡条件に違反する行為をすること

第 28 条(賠償責任)

会員は、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を滅失もしくは毀損した場合、または貸渡自動車を汚損させもしくは臭気を発する等により、他の会員による貸渡自動車の快適な使用を妨げる行為を行った場合、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
  1. 会員は、前項に定めるほか、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 会員は、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車の使用ができない事態を生じせしめた場合、当社に対して、当該貸渡自動車の修理に要する期間に係る休業補償を支払う責任を負うものとします。

第 29 条(GPS機能)

会員および登録運転者は、貸渡自動車に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムに貸渡自動車の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
(1) 第38条第1項に該当する個別契約の終了時に貸渡自動車が所定の車両ステーションに返還されたことを確認する場合
(2) 第33条、第39条に該当する場合その他当社の経営上貸渡自動車の現在位置、通行経路等をGPS機能の利用により当社において管理する必要があると当社が判断した場合
(3) よりよい商品、サービスを提供するため、登録運転者やその他顧客のさらなる満足のためのマーケティング分析に利用する場合
(4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合

第 30 条(違法駐車の場合の措置等)

会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の借受中おいて、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等を納付するとともに、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
  1. 貸渡自動車の放置駐車違反に関し、管轄警察署等から当社に照会または連絡があった場合で、会員またはその登録運転者が、前項に定める処置を適切に行っていない場合、当社は当該会員に対し、貸渡自動車の移動、反則金の納付等を指示するものとし、会員および登録運転者は直ちにこの指示に従うものとします。
  2. 会員は、駐車違反により貸渡自動車を予定の返還時刻に返還できない場合は、超過借受時間に係る超過料金を支払うものとします。
  3. 会員およびその登録運転者は貸渡自動車の駐車違反等に関して、警察官または公的機関からの法令に基づいた照会に対し、当社が会員または登録運転者に係る個人情報を提供することに同意するものとします。
  4. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合または登録運転者の探索および貸渡自動車の引き取りに要した費用等を負担した場合には、登録運転者は当社に対して放置違反金相当額および当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、登録運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとし、登録運転者が支払わない場合は、会員が支払うものとします。なお、会員または登録運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金または反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を会員または登録運転者に返還します。

第 31 条(当社が放置違反金納付命令を受けたときの措置)

前条に掲げる駐車違反に関し、会員または登録運転者が所定の期間内に係る反則金または諸費用を納付せず、当社がこれら違反金の納付命令を受けて納付したときは、会員は当社に対して当社が支払った一切の費用を賠償するものとします。
  1. 会員またはその登録運転者が、当社が定める期間内に、前項の費用を速やかに支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

第 8 章 自動車の事故・盗難の処置等

第 32 条(事故処理)

会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の借受時間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置を適切に講じるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに負傷者救護措置および多発事故防止の手段をとること
(2) 直ちに最寄りの警察に通報すること(事故発生日時、場所、負傷者の有無、物損の有無、事故時にとった措置等)
(3) 相手当事者の確認をすること(相手車両ナンバー、相手の氏名、住所、連絡先、免許証番号)
(4) 直ちに被害状況等を管理センターに報告すること
(5) 頭部等に強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けること
(6) 当該事故に関し、当社および当社が付保している損害保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく当社に提出すること
(7) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
(8) 貸渡自動車の修理は、当社の許可がある場合を除いて、当社の指定する工場で行うこと
  1. 会員およびその登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  2. 当社は、会員またはその登録運転者に対し、当該車両に係る事故の円満な処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第 33 条(盗難)

会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の借受中に当該車両の盗難の被害に逢った場合は、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察署に盗難被害の事実およびその状況を通報すること
(2) 直ちに盗難被害の事実およびその状況等を管理センターに連絡し、管理センターの指示に従うこと
(3) 盗難に関し当社および当社が付保している損害保険会社が必要とする書類または証 拠等を遅滞なく当社に提出すること

第 34 条(故障等の処置等)

会員および登録運転者は、借受期間中に貸渡自動車の故障または異常を察知したときは、直ちに運転を中止し、その旨を管理センターに連絡するとともに、管理センターの指示に従うものとします。
  1. 会員および登録運転者は、貸渡し前または借受期間中に貸渡自動車の故障、異常または燃料もしくは走行用電池の電池切れ等により貸渡自動車を使用できなくなったことにより生ずる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については、当社に対しその賠償を請求できないものとします。
  2. 貸渡自動車の故障または異常が会員または登録運転者の故意または過失による場合には、会員は、貸渡自動車の移動・運搬および修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって利用終了したものとし、予約時間に相当する料金を支払うものとします。
  3. 当社は、貸渡自動車の故障または異常が、貸渡し前に存在した貸渡自動車の瑕疵によるものである場合、当該会員に対して貸渡料金の請求はしないものとします。
  4. 当社は、貸渡自動車に故障または異常が発生した場合であっても、理由の如何を問わず、会員または登録運転者に対し、代替車両を提供しないものとします。

第 35 条(補償)

当社は、貸渡自動車について付保する損害保険契約により、第 28 条に定める会員またはその登録運転者による損害賠償の負担を次の各号に定める限度内において損害保険の認定範囲に限りてん補するものとします。
(1) 対人補償1名限度額無制限
(2) 対物補償1事故限度額無制限
(3) 人身傷害運転者1名限度額3,000万円
  1. 保険金が給付されない損害、および前項に定める補償限度額を超える損害については、会員またはその登録運転者の負担とします。
  2. 損害保険の免責分については、特約した場合を除き会員の負担とします。
  3. 警察および管理センターに届出のない事故、または会員もしくは登録運転者がこの約款に違反して発生した事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  4. 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。

第 36 条(不可抗力事由による免責)

当社は、天災その他の不可抗力の事由により、会員が借受期間内に貸渡自動車を返還することができなかった場合は、これにより生ずる当社の損害について会員の責任を問わないものとします。 この場合、会員は、直ちに管理センターに連絡し、その指示に従うものとします。
  1. 会員は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が貸渡自動車の貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。 当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。

第 9 章 返 還

第 37 条(貸渡自動車の返還手続き)

貸渡自動車の返還は予約時に返還場所として指定された車両ステーションにおいて、ICカードを呈示し、貸渡自動車の施錠を行う方法により完了するものとします。
  1. 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の返還にあたり、貸渡自動車内に会員、登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認し、通常の使用による磨耗を除いて、借り受けた状態で返還するものとします。貸渡自動車の返還後の遺留品について当社は責任を負わないものとします。
  2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

第 38 条(返還時期および返還場所)

会員またはその登録運転者は、貸渡自動車を予約時に明示した返還日時までに指定された車両ステーションに返還するものとします。
  1. 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車を予約した借受期間満了時刻までに返還できない事態となった場合、直ちに管理センターにその旨を連絡するものとします。この場合において、会員は、第36条第1項の場合を除き、変更前の貸渡料金の他に延長時間に係る超過料金を支払うものとします。
  2. 会員またはその登録運転者は、予約時に指定された車両ステーションに返還できない事態となった場合、直ちに管理センターにその旨を連絡し、管理センターの指示に従うものとします。 この場合において、会員は、返還場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとします。

第 39 条(返還未了の場合の措置)

当社は、貸渡期間満了の時刻から12時間を経過しても会員またはその登録運転者が貸渡自動車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または登録運転者の所在が不明になる等貸渡自動車が乗り逃げされたものと認められる場合は、刑事告訴を行なうなど法的手続のほか、社団法人全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
  1. 当社は、前項に該当することとなった場合には、通信機器などで貸渡自動車の所在を確認できるものとします。
  2. 前第1項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた損害を賠償する責を負うほか、貸渡自動車の回収および登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第 10 章 雑 則

第 40 条(個人情報の利用・開示の同意)

会員は、この約款の個別の条項に定める目的のほか、当社が下記の目的で会員および登録運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1) 当社カーシェアリングサービスの顧客満足度向上対策として、貸渡自動車の利用状況および走行経路等を含めた使用実態分析を目的に、会員および登録運転者にアンケート調査を実施すること
(2) 当社の取り扱う商品およびサービス、もしくは当社の事業に関連する催事に関して、印刷物またはeメールにて会員および登録運転者に案内すること
(3) 会員との契約について、当社において当該契約の管理を適切に行うため、および当該契約終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うこと
  1. 会員は、この約款の個別の条項に定める目的のほか、警察署等官公署からの照会その他法令に基づく照会に対し、会員および登録運転者の個人情報を開示することに同意するものとします。

第 41 条(保証金の取扱)

当社は、会員登録希望者または会員に対し、貸渡料金等その他当社の債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、保証金として当社へ預託するよう請求することができるものとします。なお、保証金の預託を行った会員が、貸渡料金等その他当社に対する債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を会員の当社に対する債務の弁済に充当できるものとします。この場合、会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託しなければなりません。また、当社は、会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
  1. 会員は、前項の保証金を当社に対する債務の弁済に充当するよう請求することはできません。また、会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、またはこれを担保の用に供してはなりません。
  2. 保証金は、会員が退会もしくは会員資格が停止、取消しとなり、またはカーシェアリングシステムの提供が中止または終了し、会員が当社に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されるものとします。
  3. 会員が退会もしくは会員資格が停止、取消しとなり、またはカーシェアリングシステムの提供が中止または終了した場合において、当該会員が登録した連絡先に当社連絡しても、当該会員との連絡が取れないときは、保証金は当社にて処理するものとし、会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。
  4. 当社は、会員希望者または会員が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。

第 42 条(約款および細則)

当社は、予告なく約款および細則を改訂し、または細則を別に定めることができるものとします。
  1. 当社は、約款および細則を改訂し、または別に細則を定めたときは、当社の車両ステーションに掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表およびホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第 43 条(消費税)

会員は、この約款または個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第 44 条(管轄裁判所)

この約款の準拠法は日本法とし、この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則 この約款は、平成 29 年 10月 1 日から施行します。

株式会社 宇佐美鉱油

重要事項への同意

・カーシェアリング車両貸渡及び会員約款兼会員規約に同意いただけましたか?
・酒気帯び、酒酔い、麻薬シンナー中毒症状等の影響下で宇佐美 de カーシェアリング車両を使用してはならないことをご理解いただけましたか?
・IDやパスワードを他人に教えたり、ICカードを他人に貸渡してはならないことをご理解いただけましたか?
・予約された会員以外の方が宇佐美 de カーシェアリング車両を運転することは禁止されており、
  会員以外の運転中の事故は自動車保険の対象とならないことをご理解いただけましたか?
・予約の変更(延長)を行うことなく、返却時間までに宇佐美 de カーシェアリング車両をご返却頂けない場合は、
  延滞料金が加算されますこと並びに自動車保険の対応ができない場合があることをご理解いただけましたか?
・緊急時および違法駐車の対応についてご確認いただけましたか?
・毎月のご利用料金は宇佐美 de カーシェアリングのサイトよりご確認頂くものとし、当社より個人会員に対して
  ご利用明細及び請求書の発行は行わないことをご理解いただけましたか?
・登録された会員情報に変更が生じた際は速やかに届け出を行うことについてご理解いただけましたか?
・宇佐美 de カーシェアリング車両のご使用前、ご利用後には必ず車両の損傷をチェックしていただく必要があることをご理解いただけましたか?
・入会手続及び運営管理は株式会社 宇佐美鉱油に一任することに同意いただけましたか?
個人情報に関するお取扱いについて同意する。
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