CITRAS 会員規約

株式会社りゅうにちホールディングス

第1条(規約の適用)

1.     本規約はレンタカー型カーシェアリング 「シトラス」(以下「当会」と言います)の会員資格等を定めます。

2.     当会は、本規約に従い車両を会員に貸し渡すサービス(以下「会員サービス」といいます)を提供し、会員は、本規約の定めるところにより車両を借り受けるものとします。なお、本規約、貸渡約款、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)に定めのない事項については、法令、一般の慣習によるものとします。

 

第2条(運営主体)

当会は、株式会社りゅうにちホールディングス(以下「当社」といいます)が貸渡システムの提供による管理を行い、当社およびフランチャイズ加盟者(以下「FC加盟者」といいます)が運営の主体(以下「貸渡人」といいます)として会員サービスの提供を行います。

 

3条(会員)

「会員」とは、会員規約の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人または法人をいいます。

 

4条(入会)

1.      会員サービスへの入会を希望する者は、当サイトに以下の所定の事項を入力する方法により、当社に対して入会契約の申込みを行うものとします。

(1)   氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、電子メールアドレス、運転免許証の写し、その他当社所定の事項。

(2)   利用料金、その他本規約に基づく債務の支払いの用に供する当会所定のクレジットカードのカード番号。

(3)   その他当会が申告を求める事項。

2.      入会契約は、前項の申込みに対して当社が所定の審査を行い、これを承認した時に成立するものとします。

3.      入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社はその者の入会を承認しないことがあります。

(1)   レンタカーの運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していないとき。

(2)   未成年者について、親権者の同意が得られないとき。

(3)   入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。

(4)   入会申込の際に入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱い

とされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の

超過等を含むがこれに限られない)、または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。

(5)   過去に貸渡事業者または他社との間のレンタカーもしくはカーシェアリングシステムに係る契約において、

料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。

(6) 前号のほか、会員規約、細則等、貸渡約款、その他貸渡事業者との契約に違反したことがあるとき。

(7)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属している

とき。

(8)その他当社が会員として不適格と判断したとき。

4.  レンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18330日)に基づき、提携事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、当社は、会員サービスへの入会を申し込んだ者に対して運転免許証の提示およびその謄写の承諾を求め、これによって取得した運転免許証情報をFC事業者に提供することができるものとします。運転免許証の情報に変更があった場合、会員はその旨を当社所定の方法で当社に連絡するものとします。

 

5条(退会)

会員が退会する場合は、当社所定の退会手続きにより届け出ることでいつでも退会できるものとします。

 

6条(保証事項)

会員は、当会に対し次の事項を遵守することを保証するものとします。

1.     レンタカーの運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。

ただし、貸渡人が別途定める場合に限り、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は

外国運転免許証を日本国の運転免許証に準じて貸し渡すことができる。

2.     第三者(登録同乗運転者を除く。)にレンタカーを運転させないこと。

3.     レンタカーを運転するものが酒気を帯びていないこと。

4.     運転者および同乗者に麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。

5.     車両を借り受ける際は、本規約、貸渡約款、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を遵守するとともに、道路交通法その他の関係法令を遵守すること。

6.     当会のウェブサイトに掲載される車両の操作方法、運転上の制約および注意事項を遵守すること。

7.     会員は、車両の使用、保管等、ならびに本規約に定める運転者の義務違反について一切の責任を負うものとし、これに関して免責の主張等を一切しないこと。

 

7条(車内禁止事項)

会員は、レンタカー利用中に以下に定める禁止事項を遵守し、当会および他の会員に著しく迷惑を掛ける行為を行わないものとし、会員が違反したときは、貸渡人は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、貸渡人がすでに受領した貸渡料金を返納しないものとし、会員は、料金表に定める営業補償(NOC)、現状回復費用、出動作業費用等支払うものとします。

1.     レンタカーの車内での、喫煙、食事、ペット等生き物の同乗、釣具や釣魚の持ち込み、動植物の持ち込み、灯油やガソリン等石油携行缶の持ち込み、ゴミの残置、運動後等の発汗状態での乗車、等による臭気を伴う汚損。

2.     レンタカーの車内への、街中での通常利用を超える泥または砂塵の付着や持ち込みによる汚損、水着やウエットスーツ等の濡れた衣類での乗車による汚損。

3.     ドライブレコーダーの電源取り外しや操作による無効化、ナビゲーションシステムへの加工、カーシェアシステムの本体や配線を触ること。

 

8条(識別用ID

1.     レンタカーの貸渡時と返却時に、本人確認、車両の解施錠および起動に使用する識別用IDは、原則として会員の運転免許証を利用するものとします。

2.     レンタカーは、あらかじめ運転免許証を識別用IDとして登録した会員のみが使用できるものとし、第三者に転貸して使用させてはなりません。

3.     運転免許証を盗難、紛失した場合において、会員が当会への届け出を行い、当会が所定のID無効処理を行った場合は当該無効処理後に運転免許証が使用されたことで発生する利用料金等について、会員は支払義務を負わないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、本項の適用はなく、会員が利用料金等の支払義務を負うものとします。

(1)   会員の故意もしくは過失に起因する盗難、紛失の場合。

(2)   会員の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。

(3)   会員の家族、同居人、留守人、会員または登録運転者の委託を受けて身の回りの世話をするその他の者等、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。

(4)   本規約に違反している状況において盗難、紛失が応じた場合。

(5)   会員が、盗難、紛失に関して、当会が請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、または被害調査に協力をしない場合。

 

9条(利用停止等

当会は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、会員サービスの使用を停止することができるものとします。

1.     電話、電子メール等の手段で会員と連絡が取れない場合。

2.     第三者により不正に使用されている、又はその恐れがあると当会が判断した場合。

3.     その他当会が緊急に停止する必要があると判断した場合。

これらの措置により当該会員が会員サービスを利用できずに被害を被ったとしても、当会は何ら責任を負わないものとします。

 

10条(会員情報の変更)

1. 会員は、氏名・住所その他入会申込時に登録した会員情報に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。

2. 前項に伴い会員サービスの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。

 

11条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の締結日から一年間とし、期間満了の1ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

 

12条(利用料金・有料会員等)

1. 会員は、貸渡約款第9条に基づき、レンタカーの貸渡利用に伴い、当社が別途定める利用料金等を支払うものとします。

2. 会員は、当社が別途定める会員費を支払うことにより、有料会員として会員サービスを利用することができるものとします。

3. 会員は、本規約に基づく取引きに課される消費税を当会に対して支払うものとします。

 

13条(相殺・譲渡禁止)

1.     貸渡人は、本規約に基づく会員に対する金銭債務があるときは、会員の貸渡人に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

2.     会員は、当会の会員サービスに基づく債権及び債務を第三者に譲渡することはできないものとします。

 

14条(会員資格の停止)

1.当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の停止を行うことができるものとします。

(1)     4条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2)     貸渡料金等その他金銭債務の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。

(3)     前号に定めるほか、本規約、貸渡約款、細則等その他貸渡人との契約に違反したとき。

(4)     虚偽の申告があった場合。

(5)     運転免許の停止処分もしくは取消処分を受けた場合、または運転免許が失効した場合。

(6)     会員の故意または過失による事故により、車両を破損させた場合。

(7)     会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。

(8)   他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内での喫煙、レンタカーの汚損、レンタカーに備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと当社が判断したとき。

(9)   死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に当社からの通知が届かないとき、または会員が当社からの通知の受け取りを拒否したとき。

(10)             前各号のほか、当社が必要と判断したとき。

2. 前項に基づき会員資格が停止された場合、会員は、貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。

3. 1項により会員資格が停止となった場合、その時点で会員により為されていたレンタカーの借受予約は、取り消されるものとします。

 

15条(会員資格の取消し)

1.当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の取消しを行うことができるものとします。

(1)   4条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2)   貸渡料金等その他金銭債務の支払いを2回以上遅滞したとき。

(3)   前号に定めるほか、本規約、貸渡約款、細則等その他貸渡人との契約に違反したとき。

(4)   虚偽の申告があった場合。

(5)   運転免許の停止処分もしくは取消処分を受けた場合、または運転免許が失効した場合。

(6)   会員の故意または過失による事故により、車両を破損させた場合。

(7)   会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。

(8)   差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。

(9)   破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。

(10)             解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。

(11)             自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。

(12)             他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内での喫煙、レンタカーの汚損、レンタカーに備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと当社が判断したとき。

(13)             酒気帯び運転等の道路交通法で禁止された運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反の反則金の納付をしないとき、または当社が道路交通法第51条の42項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき、その他自動車運転に関連する法令に違反したとき。

(14)             死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に当社からの通知が届かないとき、または会員が当社からの通知の受け取りを拒否したとき。

(15)             前各号のほか、当社が必要と判断したとき。

2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。

3. 1項により会員資格が取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたレンタカーの借受予約は、取り消されるものとします。

 

16条(会員サービスの内容等の変更)

当社は、会員への事前の通知・承諾なく、当会の運用規制・サービスの内容・名称等を変更・廃止することができ、会員はこれを承諾するものとします。

前項に基づく変更・廃止については、当会のウェブサイト上への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適切と判断する方法により会員に通知するものとします。

 

17条(会員サービス提供の緊急停止)

当会は、以下のいずれかの事由が生じた場合に、レンタカーの貸渡業務が困難であると判断した場合には、会員に事前に通知することなく一時的に会員サービスの提供を停止することができるものとします。

(1)   当会の設備(通信設備を含む)、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合

(2)   火災・停電や、地震・噴火・洪水・津波等の天災により会員サービスの提供ができなくなった場合

(3)   戦争・暴動・労働争議等により会員サービスの提供ができなくなった場合

(4)   システムに負荷が集中した場合、又はセキリュティ上の問題があると当会が判断した場合

(5)   その他、運用上又は技術上当会が会員サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

当会は、前項各号のいずれかの事由により会員サービスの提供の遅延、又は中断等が発生し、これに起因して会員が被った被害について、一切責任を負わないものとします。

 

18条(会員サービス提供の中止)

当会は、ウェブサイトへの掲載その他当会が適切と判断する方法で通知をした上で、会員サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。

当会は、会員サービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの賠償請求を免れるものとします。

 

19条(会員サービスの終了)

会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、入会契約は終了するものとし、当社は、会員サービスの終了によって会員に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。

 

20条(システム等の変更)

当会は、会員への事前の通知・承諾なくして、裁量により、会員サービスに係る通信設備およびシステム等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について何ら責任を負わないものとします。

 

21条(その他免責)

1. 当社は、天災、事故、通信回線の障害、コンピュータの障害、システムの保守・点検作業その他当社の責に帰すことのできない事由に基づく遅滞、中断、中止、データの消失によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

2. 当社は、システムの保守・点検および工事、天災・事故等のやむを得ない事由その他当社が必要と判断した場合に、事前の予告なく会員サービスを停止し、または会員サービスの内容の変更を行うことがあります。その場合、当社は当該停止または内容の変更によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

3.レンタカーの貸渡は、貸渡約款等に従い、会員と貸渡人との間で行われるものとします。レンタカーの貸渡の不能、レンタカーの使用および返還上のトラブル、貸渡料金の支払いその他貸渡に際して会員とFC加盟者との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは会員とFC加盟者との間で解決されるものとし、当該トラブルによって第三者に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。

 

22条(当会の運営の委託)

当会は会員サービスの運営を第三者に委託することができるものとします。

 

23条(会員情報の取扱い)

1. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。

1)会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応その他会員に対する会員サービスの提供

2)各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応

3)自社商品、自社サービスおよび自社の事業者活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)

4)自社商品および自社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査

5)クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理

6)その他上記各号に関連または附帯する業務

2. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。

1)共同利用する個人情報の項目

住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、パスワード、車種、車両登録番号、運転免許証情報、クレジットカード情報、当社サービスの利用履歴、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目

2)共同利用者の範囲 FC加盟者

3)共同利用の目的 第1項に定める利用目的と同じ

4)個人情報の管理について責任を有する者の名称 株式会社りゅうにちホールディングス

3. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。

1)法令により提供が求められた場合

2)人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合

3)レンタカーに係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合

4)その他法令に定めのある場合

4. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。

5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、シトラスカーシェアリングのホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

 

24条(遅延損害金)

1.     会員は、会員規約、貸渡約款および細則等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

2.     前項の支払いに必要な振り込み手数料その他の費用は、すべて会員の負担とします。

 

25条(邦文規約の優先適用)

邦文規約と英文規約の用語または文章につき齟齬がある場合、邦文規約を正式のものとし、これを優先適用します。

 

26条(細則)

1.     当会は本規約の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は本規約と同等の効力を有するものとします。

2.     当会は、別に細則を定めたときは、以下のアドレスのウェブサイトにこれを掲載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

https://citras.jp

 

27条(本規約の改定)

当会は、本規約を改定する場合、改定日の14日前までにウェブサイトに改定内容を公開することにより、本規約を改定することができるものとします。会員が改定日までに第14条に基づき退会しない場合には、当該改定に同意したものとみなします。

 

28条(準拠法・合意管轄裁判所)

会員規約、貸渡約款および細則等は、日本法に基づいて解釈され、会員と貸渡人との間で訴訟の必要が生じた場合は、貸渡人の営業所所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


上記の会員規約の内容に同意いたします

CITRAS レンタカー型カーシェアリング貸渡約款

1章 総

 

第1条(本約款の適用)

1.貸渡人(当社フランチャイズ本部:以下「当社」といいます、および フランチャイズ加盟者:以下「FC加盟者」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、会員サービス規約(以下「会員規約」といいます。)を通じて貸渡人が所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管するレンタカーの貸渡にかかる契約を当社との間で結んだ者(以下「会員」といいます)に対して、レンタカーを貸し渡すものとします。

2.本約款は、会員に適用されるものとします。 

3.会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他当社会員サービスの利用にかかる条件は、会員規約の規定に従うものとします。

4.当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

5.貸渡人は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。

 

2条(貸渡約款の変更)

当社は、本約款を必要に応じて改定できるものとします。当社は、本約款を改定する場合には、事前に会員用インターネットサイト(以下「当サイト」といいます)に掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。

 

 

2章 会

 

3条(会員)

会員は、会員サービスの登録者(以下「登録会員」といいます。)であることを要するものとします。会員が当社会員サービスから退会し、または当社会員サービスの会員としての資格を喪失したときは、貸渡人に対する貸渡料金その他未履行の債務の履行義務を除き、本約款に定める会員としての地位も当然に失うものとします。

 

4条(登録同乗運転者)

レンタカーを運転することができる者は、会員本人および第6条に定める貸渡の予約の際に運転を行う者として会員が当サイト上で指定した登録会員(以下「登録同乗運転者」といいます)に限られるものとします。

 

5条(保証義務)

1.会員は、レンタカーの利用に際して、貸渡人に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。

1)レンタカーの運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。

ただし、貸渡人が別途定める場合に限り、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免

許証又は外国運転免許証を日本国の運転免許証に準じて貸し渡すことができる。

2)第三者(登録同乗運転者を除く。)にレンタカーを運転させないこと。

3)レンタカーを運転するものが酒気を帯びていないこと。

4)運転者および同乗者に麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。

(5) レンタカーの車内において、喫煙、食事、ペット等生き物の同乗、釣具や釣魚の持ち込み、動植物の持ち込み、灯油やガソリン等石油携行缶の持ち込み、ゴミの残置、運動後等の発汗状態での乗車、車内への泥または砂塵の付着や持ち込み、水着やウエットスーツ等の濡れた衣類での乗車、等を行わないこと。

(6) ドライブレコーダーの電源取り外しや操作による無効化や、カーシェアシステムの本体や配線への接触等の、運営上重要な機器への操作や接触を行わないこと。

7)過去に当社または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、第16条第9項および第24条に掲げる事項に該当する行為を行ったことがないこと。

2.会員は前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、会員に対して、ただちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。

 

 

第3章     貸渡

 

6条(貸渡の予約)

1.会員は、レンタカーを借り受けるにあたって、本約款および別に定める会員規約、料金表に同意の上、レンタカーの希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時、返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件を当サイトに入力する方法その他当社所定の方法により、個別の貸渡契約の予約を申し込むものとします。

2.当社は、前項の予約があったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従ってレンタカーを使用することができない場合があることをあらかじめ了承し、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。

3.会員は、第1項に定める予約申込みの後、予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、当サイトに入力する方法その他当社所定の方法により、速やかに取消または変更の手続きを行うものとします。

4.会員は、前項の予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、借受開始希望時刻(以下「借受希望時刻」といいます)の15分前までにこれを行わなければならないものとします。借受希望時刻の15分前を過ぎ1分前までに予約申込の取消または借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は、「予約時に決定した時間料金」の10%を当社に対して支払うものとします。また、借受希望時刻の1分前までに予約申込の取消または借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は、第8条に定める貸渡料金等の全額を当社に対して支払うものとします。

5.当社は、会員の希望する借受条件に従ってレンタカーの貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、予約車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によってレンタカーの貸渡が不能となり、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。すでに予約済みの貸渡予約は取り消されるものとし、代替レンタカーの提供を保証しないものとします。

6.前項に定める事由のほか、自動車メーカーが実施するリコール、改善対策等により、会員の希望する借受条件に従ったレンタカーの貸渡ができないことがあります。この場合、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

7条(貸渡手続)

1.貸渡手続きは、ステーションにおいて会員自ら当社が会員規約に定める貸渡手続を行うことで完結し、これをもって貸渡契約が成立するものとします。

2. 会員は、登録同乗運転者が会員規約、本約款および細則等に違反する行為を行った場合、連帯して責任を負うものとします。

3.当社は、天災、事故、盗難、レンタカーの故障・不具合(第5条第6項のリコール、改善対策等を含みます)、他の会員によるレンタカーの返却の遅延・不履行その他当社の責に帰すことのできない事由により、予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約の成立後であっても、無条件で貸渡の予約を解約することができるものとします。この場合、当該解約によって会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

4.当社は、通信回線の障害、システム障害、その他当社サービスの運営上の都合を含む諸般の事情により、貸渡契約の予約を取り消し、または貸渡契約を無条件で解約することができるものとします。ただし、この場合、当社は会員に対し、可能な限りにおいて、その旨を当社所定の方法により速やかに連絡するものとします。

5.借受開始希望時刻から一定時間を経過したにもかかわらず貸渡手続が行われなかった場合、貸渡手続を行っても予約車両が解錠されないことがあります。この場合、お客さまは別途定めるコールセンターに連絡の上、予約車両の遠隔解錠を申し込むものとします。

 

8条(貸渡契約の終了)

1.会員は、レンタカーの借受時間中であっても、貸渡人の承諾を得て、貸渡契約を終了することができるものとします。

2.借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含む)により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。

3.借受時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じ)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、レンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にレンタカーを使用した時間にかかわらず、会員は貸渡人に対して貸渡料金等の全額を支払うものとします。

4. レンタカーが、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、貸渡人が近隣で代替車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、当社は、近隣で代替車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとし、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、会員は貸渡人に対しその賠償を請求することができないものとします。

5.会員が前項の代替車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、貸渡人に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。貸渡人が代替車両を提供することできない場合も同様とします。

6. 本条に定める措置を除き、レンタカーの借受時間内において車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

7.貸渡人は、会員が貸渡期間中に本約款、会員規約、細則等に違反したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、貸渡人がすでに受領した貸渡料金を返納しないものとします。

 

9条(貸渡料金等)

会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。なお、当社が別途承諾する場合を除き、会員は貸渡料金等をレンタカーの返還から24時間以内に支払うものとし、これを超えた場合には、第30条に定める遅延損害金が発生します。

 

10条(貸渡料金等の改定)

1.当社は、貸渡料金等を改定する場合、改定日の14日前までに、当サイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、会員に告知するものとします。

2.会員が第5条に定める貸渡の予約をした後に、当社が貸渡料金等を改定したときは、当該予約に関する貸渡契約については、返還時に適用される貸渡料金等が適用されるものとします。

 

 

4章 使用

 

11条(定期点検整備)

1.当社は、レンタカーに対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。

2.前項の定期点検整備において、故障等により当該車両の使用が不適当と判断された場合には、当社は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

12条(日常点検整備)

1.会員は、レンタカーの使用期間中、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。

2.会員は、レンタカーを借り受ける都度、車両の損傷、部品の紛失、レンタカーに備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか点検を実施するものとします。

3.会員は、前二項の日常点検整備等において、レンタカーに整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。

 

13条(管理責任)

1.会員は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用・保管するものとします。

2.法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

3.前二項に定める管理責任は、レンタカーの貸渡手続きが完了したときより始まり、レンタカーの返還手続が完了したときに終了するものとします。

 

14条(禁止行為)

会員は、借受時間中に次の行為をしてはならないものとします。 次の各号のいずれかに該当する行為が発覚したときは、貸渡契約を締結することができず、すでに貸渡が開始している場合は何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、貸渡人がすでに受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)貸渡人の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを第三者に使用させ、転貸し、もしくは他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害し、または当社サービスの障害となり、またはそのおそれのある一切の行為をすること。

(3)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。

(4)貸渡人の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。

(5)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6)貸渡人の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(7)前各号に定めるほか、当社または他の会員に損害を与え、または著しく迷惑をかける行為(レンタカーの車内での喫煙、食事、ペットの同乗、動植物の持ち込み、その他臭気の付着[釣具・塗料・石油・汚物等]、車両内外の汚損、車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品やゴミ等の放置、無断延長等、当サイトにおいて会員に対して周知するものを含みます)を行うこと。

 

15条(賠償責任)

1.会員は、レンタカーを使用して貸渡人または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。

2.前項に定めるほか、第7条第3項によって貸渡契約が終了した場合または会員がレンタカーに損傷等を与えた場合、会員は貸渡人に対して、料金表に定める休業補償(NOC ノンオペレーションチャージ)、現状回復費用、出動作業費用等支払うものとします。

休業補償費用(NOC ノンオペレーションチャージ)につき、車両が自走可能の場合、a) すぐに運行に支障のない小傷 11,000円、b) 2日以内の修理を要する場合 22,000円、c) 3日以上の修理を要する場合 33,000円、車両が自走不能の場合、d) 搬送および修理に係る日数(休業日数)が5日以内55,000円、e) 休業日数6日〜10 66,000円、f) 休業日数11日以上 77,000円、と定め、現状回復費および出動作業費用等は別途料金表で定めるものとします。

 

16条(駐車違反等の交通違反の措置)

1.会員が借受時間中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をした場合、駐車違反を行った会員は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの駐車違反について連絡を受けた場合には、会員に連絡し、速やかに当該車両を当社所定の場所に移動させ、借受時間終了時または当社の指示する時間までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとします。

3.前項の場合、当社は、駐車違反を行った会員に対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。

4.前項の確認ができない場合、貸渡人は会員からのレンタカーの返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらず会員がレンタカーを返還した場合、駐車違反を行った会員は、当社が定める駐車違反違約金を貸渡人に対して支払うことに同意します。

5.第2項の場合において、レンタカーの返還が借受時間を超過した場合は、会員は当該超過部分について、料金表に定める超過料金を貸渡人に対して支払うものとします。

6.当社は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、会員の氏名、住所、連絡先、自認書、借受条件、会員に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報を提出することができるものとし、会員は、これに同意するものとします。

7.会員が法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、貸渡人が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(会員の探索やレンタカーの引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、駐車違反を行った会員は、貸渡人に対して、貸渡人が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。

8.会員が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、会員が罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員に返還します。

9.会員が第4項に違反したときまたは第7項の費用を支払わないときは、貸渡人は、会員との間の当社会員サービスに係る入会契約を解除することを、会員は、異議なく承諾するものとします。

10.会員がレンタカーを運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

 

 

5章 事故、盗難、故障時の措置

 

17条(事故処理)

借受時間中にレンタカーの事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。

(1)ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること

(2)事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。

(3)事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4)事故または故障時の車両修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。

(5)会員は、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

(6)当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(7)貸渡人が当該車両を利用できないことによる損害については、第15条に定める休業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、事故が会員の故意または重過失によるものである場合、会員はレンタカーの引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。

 

18条(盗難)

会員は、借受時間中にレンタカーに盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。

(1)ただちに警察に通報すること。

(2)ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。

(3)盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。

 

19条(故障・汚損・臭気による措置等)

1.会員は、借受時間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2.前項の異常もしくは故障またはレンタカーの汚損・臭気(タバコ、石油類、ペット等によるものを含みますが、これらに限られません)が、会員の故意または過失によるものである場合、貸渡人が当該車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める休業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、レンタカーの引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。

3.会員は、前二項のほか、レンタカーの故障、燃料切れや通信障害等によりレンタカーを使用できなかったことにより損害(借受時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。

 

 

6章 賠償および補償

 

20条(保険および補償)

1.会員が、第14条第1項の損害賠償責任を負うときは、レンタカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度にもとづき、会員が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。

(1)対人補償 1名限度額  無制限 (自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。免責額 3万円 税抜)

(2)対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額 最大5万円 税抜)

(3)車両補償 1事故限度額 時価 (免責額 修理費用の20% : 最大15万円 税抜)

(4)人身傷害補償 1名につき3,000万円(非課税)を限度

ただし、人身障害補償のうち支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。その他に関しましては貸渡人付保の損害保険約款の定めによります。

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。

3.警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第14条第1号ないし第6号のいずれかに該当して発生した事故、その他本約款に違反して発生したレンタカーの事故による損害については、損害保険または当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、会員は異議なく承諾します。

4.前二項のほか、レンタカーに付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします。

 

21条(不可抗力事由による免責)

1.貸渡人は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員からレンタカーが返還されなかった場合には、これにより生じる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。

2.会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、貸渡人がレンタカーの貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生じた損害について貸渡人に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、貸渡人は可能な限りにおいて、レンタカーの貸し渡しをすることができなくなったことについて会員に連絡するものとします。

 

 

7章 返還

 

22条(レンタカーの返還手続き)

1.返還手続きは、予約時に明示した返還日時までに、原則として貸渡手続を行った場所と同一のステーションに、レンタカーを返還するものとします。レンタカーの返還手続きは、会員自らが当社が会員規約に定める返還手続を行い施錠により完了するものとします。

2.会員が予約時に明示した返還日時よりも前にレンタカーを返還した場合においても、当社は貸渡料金等の払い戻し等を一切行わないことを、会員は異議なく承諾するものとします。

3.会員は、第21条第1項の場合または貸渡人が承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を貸渡人に対して支払うものとします。

4.会員は、貸渡人の承諾を得た場合には、返還場所を変更することができるものとします。この場合、会員は、変更後の返還場所にレンタカーを返還しなければならないものとします。

5.会員は、レンタカーの返還にあたり、燃料および通常の使用による磨耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、会員の責に帰すべき事由によってレンタカーの損傷等が発生した場合には、レンタカーを借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。

6.会員は、レンタカーの返還時に、仮受車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに貸渡人所定の連絡先に連絡するものとします。

 

23条(遺留品の取扱い)

1.会員は、レンタカーの返還時に、車両の中に会員、同乗者その他の第三者が残した物品(以下「遺留品」といいます)がないことを、自らの責任において確認するものとします。

2.貸渡人は、レンタカーの中に遺留品が遺留されたことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

3.前項の規定にかかわらず、会員が当該車両に残された遺留品の回収を希望する旨を貸渡人に連絡した場合、貸渡人は、遺留品の内容、当該車両の利用状況、貸渡人または委託先の従業員の業務状況その他の状況より、当社において可能と判断した場合にのみ、会員の要請に応じる場合があります。この場合、会員は、実際に遺留品が回収されたか否かにかかわらず、回収業務に要する費用として8,800円(ただし、回収業務に要する費用が8,800円を超える場合には当該金額)を支払うものとし、実際に遺留品が回収できなかった場合であっても、当社に対して何ら異議を申し立てないものとします。また、回収した遺留品を郵送またはその他の方法で会員に届ける場合、その輸送に係る費用につき会員が負担するものとします。

4.貸渡人が会員からの受託によらずにレンタカーから遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な遺留品については、直ちに廃棄することができるものとします。なお、本項に定める廃棄を行った結果、会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、貸渡人は何らの賠償責任も負いません。

(1)財産的価値のない遺留品、または、腐敗のおそれのあるもの、危険物、その他継続的に保管することが困難な遺留品については、回収した日を含めて3日間保管し、その間にお客さまから引取りの申し出がなければ廃棄します。

(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含む。以下、本項において同じ)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話または宝石については、管轄警察署に遺失物として引き渡します。ただし、管轄警察署で届出が受理されない場合には、回収した日を含めて1か月間保管し、その間に所有者の氏名および連絡先が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。当該期間に所有者の氏名および連絡先が判明しない場合、または所有者から引取りの申し出がない場合には、廃棄します。

(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、回収後、直ちに管轄警察署に届け出て引き渡します。

(4)前三号のいずれにも該当しない遺留品は、回収した日を含めて1ヶ月間保管し、その間に会員から引取りの申し出がなければ廃棄します。

(5)貸渡人が前項に従って回収した遺留品を、所有者たる会員または同乗者その他の第三者に引き渡した場合、回収及び保管に要した費用として4,400円(ただし、回収及び保管に要した費用が税抜4,400円を超える場合には当該金額)を請求するものとします。また、回収した遺留品を郵送またはその他の方法で会員に届ける場合、その輸送に係る費用につき会員が負担するものとします。

 

24条(返還場所変更違約料)

会員は、貸渡人の承諾を受けることなく、第22条の返還場所以外の場所にレンタカーを返還することができないものとします。会員がこれに違反したときは、料金表に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

 

25条(レンタカーが返還されない場合の措置)

1.会員が借受時間の終了時刻から6時間を経過してもレンタカーを返還せず、かつ、会員が貸渡人の返還請求に応じないまたは所在不明である等、会員にレンタカーを返還する意思がないものと認められる場合、貸渡人は刑事告訴等の法的手続を行うほか、会員の氏名、住所、運転免許証番号等を他のレンタカー事業者へ報告する等の措置をとることができるものとします。

2.前項の場合、会員は、第15条の定めに基づき、貸渡人に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によって会員に生じたいかなる損害についても、貸渡人に賠償の請求をすることができないものとします。

 

8章 雑則

 

26条(個人情報の取扱い)

1.貸渡人は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。

(1)会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他会員に対するサービスの提供

(2)各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応

(3)貸渡人の商品、サービスおよび活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)

(4)貸渡人の商品およびサービスの開発またはそれらに関するお客様満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査

(5)クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理

(6)その他上記各号に関連または附帯する業務

2.当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。

(1)共同利用する個人情報の項目 住所 氏名 生年月日 性別 電話番号 メールアドレス パスワード 車種 車両登録番号 運転免許証情報 クレジットカード情報 当社サービスの利用履歴 カメラ画像 自動車事故および車両トラブルに関する情報 緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目

(2)共同利用の目的  第1項に定める利用目的と同じ

(3)共同利用の者の範囲 FC加盟者

3.当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。

(1)法令により提供が求められた場合

(2)人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合

(3)レンタカーに係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合

(4)その他法令に定めのある場合

4.当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。

5.本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

 

27条(GPS機能)

1.会員は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を必要に応じて利用すること場合があることを、異議なく承諾するものとします。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)25条に該当した時、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)会員に対して提供する商品、サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.会員は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、または裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

28条(ドライブレコーダー)

1.会員は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、会員の運転状況を確認するため。

(3)会員に対して提供する商品、サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.会員は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、または裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

29条(ステーションの移転および閉鎖)

当社は、14日前までに当サイト上で告知することにより、ステーションを移転または閉鎖することができるものとします。

 

30条(消費税)

会員は、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途貸渡人に対して支払うものとします。

 

31条(遅延損害金)

会員は、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、貸渡人に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

 

32条(相殺)

貸渡人がこの約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が貸渡人に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

33条(細則)

1. 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。

2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の発行するウェブサイト、パンフレット、料金表、等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

34条(邦文約款の優先適用)

邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式なものとし、これを優先適用します。

 

35条(準拠法および管轄裁判所)

本約款および会員規約、細則等は、日本法に基づいて解釈され、本約款または貸渡契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。

 

附則

本約款は20231001日から施行します。

 

 


上記のカーシェアリング貸渡約款の内容に同意いたします


プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

当社は、個人情報は正当な事業遂行上必要な範囲に限定して、取得・利用および提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないための措置を講じます。

当社は、取得した個人情報の保護に関する方針とマネジメントシステムを策定し、全従業員はこの方針とマネジメントシステムに従い、個人情報の適切な保護および管理に努めてまいります。

当社の個人情報保護は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律」等の国が定める指針及びその他の関連する規範を遵守いたします。

当社は、お客様の個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

当社の個人情報保護マネジメントシステムは、継続的に見直し、修正を加え改善してまいります。

 

 

利用目的

 

当社は、取得した個人情報について次の事業内容および利用目的達成に必要な範囲において取扱います。

 

1.シトラスカーシェアリング、シトラスマルチモーダルサービス、およびこれらに付随する業務に係る利用。

a. 会員様に対し、取引結果、利用料金などの報告

b. サービスの提供の与信判断

c. 市場調査、キャンペーン、アンケートの実施等によるサービスの向上

d. その他、会員様との円滑なお取引のため

 

 

GPS機能

当社のカーシェアリング車両にはGPS機能が搭載されており、当社のカーシェアリングシステムにおいて車両の位置および通行経路が記録され、以下に定める場合に利用します。

1. カーシェアリングシステムによる貸出および返却の際に、車両が所定の位置に存在することを確認する場合。

2. サービスの管理のため、カーシェアリング車両の位置、通行経路等を弊社が確認することが必要であると判断した場合。

3. 車両検索時に、会員様の現在位置から近隣の車両情報を表示させる場合。

4. 市場調査、キャンペーン、アンケートの実施等に利用する場合。

5. 法令または政府機関等により開示が要求された場合。

 

ドライブレコーダー

当社のカーシェアリング車両にはドライブレコーダーを設置する場合があり、当該記録を以下に定める場合に利用します。

1. 当該カーシェアリング車両に、事故や不返還が起きた場合。

2. サービスの管理のため、カーシェアリング車両の位置、通行経路等を弊社が確認することが必要であると判断した場合。

3. 安全運転分析のため、最高速度、速度オーバー、急発進、急加減速等を弊社等が確認することが必要であると判断した場合。

4. 法令または政府機関等により開示が要求された場合。

 

委託

弊社は、お客様の個人情報を取扱う業務の一部または全部を弊社と同等の管理レベルを持った委託先に、個人情報の取扱いの契約を締結した上で外部へ委託することがあります。

第三者への開示および提供

弊社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ開示または提供いたしません。

1. ご本人の同意がある場合。

2. ご本人を認識することができない状態で開示・提供する場合。

3. 収集した目的の範囲内で、販売・配達・サポート・商品の案内等の業務をパートナー企業へ業務委託する場合。

(例:外部業者への配送業務委託、クレジットカード会社への照会等)

4. 法令に基づく場合

5. 人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合。

6. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であってご本人の同意を得ることが困難であるとき。

7. 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。

8. 適切なサービス提供のため、会員様への入金に関して金融機関に問合せを行う場合。

 

共同利用

弊社のカーシェアリング事業および駐車場シェアリング事業は、弊社のほか、弊社のプラットフォームを使用し、事業を運営する事業者(以下「パートナー」という)及びカーシェアリング事業に車両を提供する者(以下「オーナー」という)と共同で運営する方式を採用しており、会員様の個人情報をパートナー及びオーナーと共同利用することがあります。

 

1. 共同利用する者の範囲

a. 弊社にカーシェアリング事業または駐車場シェアリング事業の利用申込をしたパートナー

b. 弊社またはパートナーにカーシェアリング事業または駐車場シェアリング事業の利用申込をしたオーナー

2. 共同利用する者の目的

a. 会員様からのお申し込み、お問合せ等に対応を行うため。

b. 市場調査、キャンペーン、アンケートの実施等による会員様へのサービスの向上のため。

c. その他業務上、必要な対応を行うため。

3.共同利用される個人データの項目

お名前、ご住所(都道府県)、電話番号、電子メールアドレス、年齢、取引情報等の上記2の利用する者の目的に必要な範囲の事項

 

当該個人データ管理責任者

901-2134 沖縄県浦添市港川2丁目1−1

株式会社りゅうにちホールディングス


上記のプライバシーポリシーの内容に同意いたします


重要事項への同意

最後までお読みいただき、ご同意ください。

 

 

これよりご登録いただきますシトラス・スマートカーシェアは、一般的なレンタカーサービスとは異なり、シトラスの提供する予約システムを用いて、「会員様同士でお互いに、綺麗に気持ちよくお使いいただく」ことが前提となっております「レンタカー型カーシェアリング」サービスです。

 

運営は基本的には予約システムの提供および補助的に車検等の車両整備および清掃メンテナンスを行うものであり、従いまして、荒天やマナー違反者による汚損が定期清掃の合間に発生し、車両が綺麗でない状態で会員様がご予約のお時間を迎えてしまうこともございますことを、あらかじめご了承ください。

 

お客様相互でルールとマナーをお守りいただき、快適な車内環境の維持にご協力いただきますと共に、ルール違反者には会員資格の停止や取消しおよび原状回復の費用を負担いただくことで、運営上の一定の品質の維持に努めて参ります。

 

また、カーシェアリング車両は一般のレンタカー車両と異なり特殊な専用の車載器を搭載している車両であるため、事故や故障時等にすぐに代替車両と入れ替えることができず、修理が完了するまでは、そのステーションにおいてサービス自体が停止となります。「予約していても車両が使えなくなることがある」ことをご承諾いただき、サービスにご登録の際またはご予約の際は、あらかじめ代替手段(別のカーシェアや公共交通)をご準備ください。

 

事故を起こされますと、運転者にNOC(休業補償)および損害の程度に応じた免責金額のご負担が発生するだけでなく、次の利用者にも多大な迷惑が掛かりますので、事故の起こらないように安全運転をお願いいたします。

 

上記のような車両の汚損や貸渡不能により会員または第三者に損害が生じた場合であっても、運営および貸渡人は一切の責任を負いません。

あらかじめご承諾いただいた上でのご利用をお願いします。

 

 

[貸渡約款抜粋]

1.      本サービスは、天災、事故、盗難、予約車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によって会員の希望する借受条件に従ってレンタカーの貸渡が不能となることがあります。その場合に、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、貸渡人は一切の責任を負わないものとします。すでに予約済みの貸渡予約は取り消されるものとし、代替レンタカーの提供は保証いたしません。(第6条)

 

2.      貸渡人または他の会員に損害を与え、または著しく迷惑をかける行為(レンタカーの車内での喫煙、食事、ペットの同乗、動植物の持ち込み、その他臭気の付着[釣具・塗料・石油・汚物等]、車両内外の汚損、車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品やゴミ等の放置、無断延長等、当社ウェブサイトにおいて会員に対して周知するものを含みます)を行うことを禁止します。(第5条、第14条)

 

3.      事故発生時には保険による補償がありますが、運転者にもNOC(休業補償)および事故の内容に応じた免責金額のお支払い義務が発生いたします。また、登録運転者の方以外が運転されていた場合や、故意または過失による違法状態での運転による事故の場合は、保険補償が適用されませんのでご注意ください。(第20条)

 

4.      車両にはドライブレコーダーやGPS等の機器が搭載されており、当社のプライバシーポリシーに基づき運用されております。これらの機器の電源取り外しや操作による無効化や、カーシェアシステムの本体や配線への接触等の、運営上重要な機器への操作や接触を行うことを禁止します。(第5条、第27条、第28条)

 

 

その他、

「会員規約」 https://www.citras.jp/agreement

「貸渡約款」 https://www.citras.jp/yakkan

「ご利用のルール」 https://www.citras.jp/howto/rule

「事故・補償・NOChttps://www.citras.jp/howto/accident/

に記載の事項をお守りいただき、会員様同士がお互いに気持ちよく快適なシェアカーライフをお過ごしいただけますように、ご協力をお願いいたします。




上記の重要事項の内容に同意いたします