ALFA CarShare 自動車貸渡約款
ALFA CarShare
第 1 章 総 則
第 1 条(約款の適用)
- 株式会社アルファスタイル(以下「当社」という。)は、当社が提供するカーシェアサービスの利用を登録された会員(以下、単に「会員」という。)に対し、この約款の定めるところにより、共同利用車両(以下「貸渡自動車」という)を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令及び一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり、この場合には、この約款にかかわらず、当該特約を優先して適用するものとします。
第 2 章 利用契約書の締結等
第 2 条(会員登録及び利用契約書の締結等)
- 会員になろうとする者は、当社所定の利用登録書を当社に提出した上で、当社との間で「カーシェアサービス利用に関する契約書」(以下「利用契約」という。)を締結することにより、当該利用契約が有効な限りにおいて、会員は貸渡自動車を利用することができるものとします。
- 会員になろうとする者は、前項に定める利用登録書を当社に提出するに際して、この約款の内容を確認するものとし、当社は、利用登録書の提出がなされたことを以って、この約款の内容を承諾しているものとみなします。
- 貸渡自動車を利用できる者は会員に限定されるものとし、会員は、その属性に応じて、法人会員及び個人会員の2種とする。 法人会員にあっては、当該法人に所属する利用者を指名し、個人会員にあっては主たる会員の同居の親族を指名し、これを当社に登録運転者として申請できるものとします。
- 当社は、行政当局からの通達に基づいて貸渡簿(貸渡原票)に、運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転免許証の写しを添付する義務があるため、第1項に定める利用登録書において、登録運転者に係る運転免許証その他身元を証明する書類の提示、及びそれら書類の謄写ならびに携帯電話番号等の告知を求めることができるものとし、登録運転者はこれを承諾するものとします。 また、利用登録後において、これらの内容に変更が生じた場合にも同様とします。
- 登録運転者は、第1項に定める利用登録書において、貸渡自動車の利用に係るIDおよびパスワードを届けるものとし、当社は、登録運転者ごとに貸渡自動車利用に必要なICカードを貸与します。
- 当社が承認した会員所有の機器・カードなどに限り、会員は貸与されたICカードの代用とすることができる。 その場合、別途定めるそれらの機器・カードなどの登録手数料を当社に支払うものとする。
- 会員は利用契約の締結にあたり、別に定める登録手数料、ICカード発行手数料、及び会費を当社に支払うものとします。
第 3 条(会員の表明事項)
- 会員は、利用契約の締結にあたり、次の各号に定める事項を当社に対し保証するものとします。
- (1) 登録運転者が、貸渡自動車の運転のために必要な資格の運転免許証を有していること。
- (2) 利用登録書の記載内容に虚偽の記載が無いこと。
- (3) 貸渡自動車の利用予約に際して定めた登録運転者と自動車貸渡時の運転手が同一の者であること。
- (4) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金等の未払いまたは第25条に定める禁止事項への違反が無いこと。
- (5) 過去の貸渡し(他のカーシェアリング事業者またはレンタカー事業者を含む)において、登録運転者に、第5条の各号に掲げる事項に該当する行為が無いこと
- (6) 登録運転者に、麻薬、覚せい剤、シンナー等の中毒症状がないこと。
- (7) 会員および登録運転手が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的勢力に関与するものでないこと。
- (1) 登録運転者が、貸渡自動車の運転のために必要な資格の運転免許証を有していること。
第 4 条(登録運転者の変更等)
- 会員は、利用登録書または利用契約書に記載した内容に変更が生じた場合、または変更が生じることが明らかとなった場合、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。
- 会員は、前項に定める手続きを経た上で、当社の承認を得て、登録運転者を変更することができるものとします。
- 当社は、第1項による登録運転者の変更が、第3条の各号に掲げる表明事項に疑義を生じるなど、カーシェアリングシステムの円滑な運行に支障が生じると当社が判断した場合には、当社は入会契約を解除し、または登録運転者の変更を承認しないことができるものとします。
第 5 条(利用契約の解除)
- 当社は、会員が、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、事前の通知、催告をすること無く利用契約を解除できるものとします。
- (1) この約款、その他当社との間の契約に定める約定の一に違反したとき
- (2) 利用料金その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき、または支払を拒否したとき
- (3) 貸渡自動車の使用において、交通事故を起こしたとき
- (4) 貸渡自動車の使用において、酒気帯びまたは飲酒運転をしたとき
- (5) 第3条の各号に掲げる表明事項に反する事実が明らかとなったとき、または表明事項のいずれかに反する恐れが高いと認められるとき
- (6) 前各号のほか、貸渡自動車の使用の継続が不適当であると当社が認めたとき
- (2) 利用料金その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき、または支払を拒否したとき
- 会員は前項により利用契約が解除となった場合、直ちに貸渡自動車の利用に係るICカードを返却し、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第 6 条(不可抗力による利用契約の中途解除)
- 契約期間中において天災その他の不可抗力により、カーシェアシステムの全部または一部が運営不能となり、これによりカーシェアサービスの継続が困難と当社が判断した場合には、当社は利用契約を終了させることができるものとします。
第 7 条(中途解約)
- 会員は、当社の同意を得て利用契約を解約することができるものとします。 この場合には、会員は、解約までの期間に発生した料金および会費等の債務を全額支払うものとします。
第 3 章 貸渡手続等
第 8 条(予約申込)
- 会員は、貸渡自動車を使用するにあたって、この約款及び別に定める料金表に同意のうえ、予め希望車種、借受希望日時、車両保管場所(以下「車両ステーション」という。)、返還希望日時、その他の借受希望条件(以下「借受条件」という。)を明示のうえ、所定の管理センター(以下「管理センター」という。)に対して予約するものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。 予約の方法は管理センターのホームページ上で明示の方法にて、上記借受条件を入力して予約の申込を行うものとします。
- 貸渡自動車の借受返還時間は、別に定めるところの車両ステーションの営業時間内とします。
- 予約利用終了時間を過ぎても返却しない場合、会員は、別に定める超過料金を含めた金額を当社に支払うものとします。
- 会員は、予約申込時に、他の会員の予約が既に完了しているなどの事情により、予約が認められない場合であっても、当社に対し、異議申し立ては行わないものとします。
第 9 条(予約の変更)
- 会員が前条に定めるところにより申込を行った予約の内容に変更が生じたときは、会員は、管理センターのホームページ上で明示の方法にて、新規の借受条件を入力して予約の変更を行うものとします。ただし、当該借受条件の変更を行う時点で、その後1時間以内の借受時間帯の借受条件を変更する場合は、会員は別に定めるところのこの時間帯の利用代金の100%を取消料として当社に支払うものとします。
第 10 条(予約の取消)
- 会員は、管理センターのホームページ上で明示の方法にて、予約した借受開始時間までに限り予約を取り消すことができるものとします。ただし当該予約の取り消しを行う時点で、その後1時間以内の借受時間帯の予約を取り消しする場合は、会員は別に定めるところのこの時間帯の利用代金の100%を取消料として当社に支払うものとします。
- 当社は、天災その他の不可抗力により、会員の予約に応じられない場合、システムの不具合もしくは運営上のやむを得ない事情が生じた場合、または予定の貸渡自動車の事故、盗難、他の会員の貸渡自動車の返還の遅延、その他当社の責によらない事由が発生した場合で、予約された貸渡自動車の貸渡しが困難となった場合は、予約成立後でも予約を取り消しまたは予約を断ることができるものとします。この場合、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの請求をしないものとします。
- 会員は貸し渡し前の貸渡自動車の瑕疵により利用不能となった場合には、予約を解除することができるものとします。この場合、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの請求をしないものとします。
- 当社は、第8条の予約または第9条の予約の変更を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合、会員は、貸渡自動車を利用できなかったことについて、当社に何らの請求をしないものとします。
第 11 条(貸し渡し手続き等)
- 当社は、第8条第1項及び第9条により予約が完了した開始日時及び借受場所で、第22条により整備された貸渡自動車を貸し渡すものとします。
- 貸し渡し手続きは、第8条の予約及び第9条の予約の変更に基づき貸渡自動車を使用する都度、車両ステーションにおいて、登録運転者自らがICカードにより貸渡自動車の開錠を行う方法により完了するものとします。
- 当社は、貸し渡し手続きが完了したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第 12 条(貸渡条件)
- 会員は貸渡自動車の借り受けに際して、以下の事項を当社に対し保証するものとします。
- (1) 登録運転者が、貸渡自動車の運転に必要な資格の運転免許を所持していること
- (2) 貸渡自動車使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと
- (3) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと
- (4) 予約に際して定めた登録運転者と貸し渡し時の運転者は同一であること
- (5) 6才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと
- (6) 交通法規を遵守して車両を運転すること。
- (7) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金等の未払いがないこと。
- (8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、登録運転者には、第25条に掲げる事項に該当する行為がないこと。
- (1) 登録運転者が、貸渡自動車の運転に必要な資格の運転免許を所持していること
第 13 条(貸渡の解除)
- 当社は、登録運転者が貸渡自動車の利用中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約を解除し、貸渡自動車の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。
- (1) この約款に違反したとき
- (2) 会員及びその登録運転者の責に帰すべき事由により交通事故を起こしたとき
- (3) 会員及びその登録運転手が、前条に定める貸渡条件に反することが明らかであると認められるとき
- (2) 会員及びその登録運転者の責に帰すべき事由により交通事故を起こしたとき
- 会員は貸渡自動車の借受中において、会員の都合により借受けを途中終了しようとする場合、会員は別に定める手数料の支払いを要することがあります。
- 会員は、貸渡自動車の借受中において、会員の責に帰すべき事由による事故または故障等のため借受けの途中終了が余儀なくされた場合、直ちに管理センターにその旨を連絡し、当社の同意を得た上で借受けを途中終了できるものとします。この場合において、会員はこの約款に定める損害賠償責任とは別に、予定の貸渡料金の全額を支払うものとします。
- 貸渡自動車の借受中において、天災その他の不可抗力により、貸渡自動車またはカーシェアリングシステムの全部または一部が使用不能となった場合には、貸し渡しは途中終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、既に支払った貸渡料金の返還を請求することはできないものとします。
第 4 章 貸渡料金
第 14 条(貸渡料金等)
- この約款に基づき、当社が収受する料金(第2条の登録手数料、ICカード発行手数料、会費、第9条の取消料、第11条の貸渡料金、第13条の手数料、第35条の超過料金をいい、以下「料金」という)は、貸渡自動車の貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 会員は、この約款に基づく料金に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 15 条(貸渡料金等の改定に伴う措置)
- 当社が、前条に定める料金を改定する場合は、会員の予約時に実施していた料金表によるなどの必要かつ適切な経過措置を定めるものとします。
第 16 条(決済手段)
- 当社は予約の利用終了、予約のキャンセル操作が行われた時点をもって当該予約に発生した料金の額を算出し、会員は算出された金額およびそれに係る消費税相当額等を自動振り替え、または当社指定のクレジットカードにより支払うものとします。ただし、法人会員の決済は、当社が発行する請求書に基づき当社が指定する口座への振込みができるものとし、この支払いに要する振込み手数料は当該法人会員の負担とします。
- 当社は前項の手段により決済できないときには、当社が定める手段により決済を行うことができるものとします。
- 会員と当該クレジットカード会社間で料金の支払いに関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 ただし、料金の金額に関する紛争は、この限りではありません。
第 17 条(遅延損害金)
- 会員は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対して年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第 5 章 ICカード
第 18条(ICカードの貸与)
- 当社は、登録運転者ごとに、貸渡自動車の利用に必要なICカードを発行し、会員による実費相当額の支払いを以って会員に貸与します。
第 19 条(ICカードの管理)
- 会員およびその登録運転者は、当社から貸与されたICカードを善良なる管理者の注意をもって、使用・保管する義務を負うものとします。
- 会員は、ICカードを登録運転者にのみ使用させるものとし、他の登録運転者または第三者に使用させることは一切できないものとします。
- ICカードの変造・複製は、これを禁止します。
第 20 条(ICカードの紛失・盗難等)
- 会員または登録運転者は、ICカードの紛失、盗難、滅失または破損の場合、直ちにその旨を管理センターにその旨を届け出るものとします。
- 会員は、前項に定める事態が生じた場合、理由の如何にかかわらず、ICカードの再交付または修理の実費相当額を当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第 21 条(ICカードの返却)
- 会員は、利用契約が終了となる場合、その登録運転者に係るICカードを全て、当社が指定する方法により、遅滞なく返却するものとし、この返却に伴い、送料等の費用が生じるときは、会員がこれを負担するものとします。
第 6 章 管理責任等
第 22 条(定期点検整備)
- 当社は、道路運送車両法第48条に定める定期点検整備を実施した車両を貸渡自動車として貸し渡すものとします。
第 23 条(日常点検整備)
- 会員は、貸渡自動車を借り受ける都度、登録運転者をして、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施させるものとします。
第 24 条(管理責任)
- 会員は、貸渡自動車の貸渡しから返還までの間、善良な管理者の注意をもって貸渡自動車を使用・保管する義務を負うものとします。
- 会員は、前項に定める注意義務を怠って貸渡自動車を破損または減失させた場合、直ちに管理センターにその旨を報告しなければならないものとします。
第 25 条(禁止行為)
- 会員は、貸渡自動車の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- (1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、貸渡自動車を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること
- (2) 貸渡自動車を登録運転者以外の者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等当社の権利の侵害、またはカーシェアリングの運営の障害となる行為をすること
- (3) 貸渡自動車の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または貸渡自動車を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
- (4) 当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車を各種テストもしくは競技に使用し、 または他車の牽引もしくは後押しに使用すること
- (5) 法令または公序良俗に違反して貸渡自動車を使用すること。
- (6) 当社の承諾を受けることなく、貸渡自動車について損害保険を付保すること
- (7) その他第12条に定める貸渡条件に違反する行為をすること
- (1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、貸渡自動車を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること
第 26 条(賠償責任)
- 会員は、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を滅失または毀損した場合、または貸渡自動車を汚損させもしくは臭気を発する等により、他の会員による貸渡自動車の快適な使用を妨げる行為を行った場合、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
- 会員は、前項に定めるほか、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車を使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 会員は、会員またはその登録運転者の責に帰すべき事由により、貸渡自動車の使用ができない事態を生じせしめた場合、当社に対して、当該貸渡自動車の修理期間中の営業補償として別途定める費用を賠償する責任を負うものとします。
第 27 条(違法駐車の場合の措置等)
- 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の借受中おいて、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付するとともに、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
- 貸渡自動車の放置駐車違反に関し、警察等から当社に照会または連絡があった場合で、会員またはその登録運転者が、前項に定める処置を適切に行っていない場合、当社は当該会員に対し、貸渡自動車の移動、反則金の納付等を指示するものとし、会員および登録運転者は直ちにこの指示に従うものとします。
- 会員は、駐車違反により貸渡自動車を予定の返還時刻に返還できない場合は、超過借受時間に係る超過料金を支払うものとします。
- 会員およびその登録運転者は貸渡自動車の駐車違反等に関して、警察官または公的機関からの法令に基づいた照会に対し、当社が会員または登録運転者に係る個人情報を提供することに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は登録運転者の探索及び貸渡自動車の引き取りに要した費用等を負担した場合には、登録運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、登録運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとし、登録運転者が支払わない場合は、会員が支払うものとします。なお、会員または登録運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を会員または登録運転者に返還します。
第 28 条(当社が放置違反金納付命令を受けたときの措置)
- 前条に掲げる駐車違反に関し、会員または登録運転者が所定の期間内に係る反則金または諸費用を納付せず、当社がこれら違反金の納付命令を受けて納付したときは、会員は当社に対して当社が支払った一切の費用を賠償するものとします。
- 会員またはその登録運転者が、当社が定める期間内に、前項の費用を速やかに支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
第 7 章 自動車の事故・盗難の処置等
第 29 条(事故処理)
- 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の借受時間中に、当該車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置を適切に講じるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
- (1) 直ちに負傷者救護措置および多発事故防止の手段をとる
- (2) 直ちに最寄りの警察に通報すること(事故発生日時、場所、負傷者の有無、物損の有無、事故時にとった措置等)
- (3) 相手当事者の確認をすること(相手車両ナンバー、相手の氏名、住所、連絡先、免許証番号)
- (4) 直ちに被害状況等を管理センターに報告すること
- (5) 頭部等に強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けること
- (6) 当該事故に関し、当社および当社が付保している損害保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること
- (7) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
- (8) 貸渡自動車の修理は、当社の許可がある場合を除いて、当社の指定する工場で行うこと
- (2) 直ちに最寄りの警察に通報すること(事故発生日時、場所、負傷者の有無、物損の有無、事故時にとった措置等)
- 会員およびその登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 当社は、会員またはその登録運転者に対し、当該車両に係る事故の円満な処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 30 条(盗難)
- 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の借受中に当該車両の盗難の被害に逢った場合は、次に定める措置をとるものとします。
- (1) 直ちに最寄りの警察署に盗難被害の事実およびその状況を通報すること
- (2) 直ちに盗難被害の事実およびその状況等を管理センターに連絡し、管理センターの指示に従うこと
- (3) 盗難に関し当社および当社が付保している損害保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること
- (1) 直ちに最寄りの警察署に盗難被害の事実およびその状況を通報すること
第 31 条(故障等の処置等)
- 会員および登録運転者は、借受期間中に貸渡自動車の故障または異常を察知したときは、直ちに運転を中止し、その旨を管理センターに連絡するとともに、管理センターの指示に従うものとします。
- 会員および登録運転者は、貸渡し前または借受期間中に貸渡自動車の故障または異常により貸渡自動車を使用できなくなったことにより生ずる損害(他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)については、当社に対しその賠償を請求できないものとします。
- 貸渡自動車の故障または異常が会員または登録運転者の故意または過失による場合には、会員は、貸渡自動車の移動・運搬および修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって利用終了したものとし、予約時間に相当する料金を支払うものとします。
第 32 条(補償)
- 当社は、貸渡自動車について付保する損害保険契約により、第26条に定める会員またはその登録運転者による損害賠償の負担を次の各号に定める限度内において損害保険の認定範囲に限りてん補するものとします。
- (1) 対人補償 1名 限度額 無制限 (自賠責を含む)
- (2) 対物補償 1事故 限度額 無制限(免責金額5万円)
- (3) 人身障害 運転者1名 限度額 3,000万円
- (4) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責金額5万円)
- (2) 対物補償 1事故 限度額 無制限(免責金額5万円)
- 保険金が給付されない損害、および前項に定める補償限度額を超える損害については、会員またはその登録運転者の負担とします。
- 損第1項に定める損害保険の免責金額については、会員またはその登録運転者の負担とします。
第 33 条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、会員が借受期間内に貸渡自動車を返還することができなかった場合は、これにより生ずる当社の損害について会員の責任を問わないものとします。 この場合、会員は、直ちに管理センターに連絡し、その指示に従うものとします。
- 会員は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が貸渡自動車の貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。 当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。
第 8 章 返 還
第 34 条(貸渡自動車の返還手続き)
- 貸渡自動車の返還は予約時に返還場所として指定された車両ステーションにおいて、ICカードにより貸渡自動車の施錠を行う方法により完了するものとします。
- 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車の返還にあたり、貸渡自動車内に登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認し、通常の使用による磨耗を除いて、借り受けた状態で返還するものとします。当社は、貸渡自動車の返還後の遺留品について責任を負わないものとします。
- 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
第 35 条(返還時期および返還場所)
- 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車を予約時に明示した返還日時までに指定された車両ステーションに返還するものとします。
- 会員またはその登録運転者は、貸渡自動車を予約した借受期間満了時刻までに返還できない事態となった場合、会員は、第33条第1項の場合を除き、変更前の貸渡料金の他に延長時間に係る超過料金を支払うものとします。 だだし、第9条による予約の変更を行った場合は、この限りではありません。
- 会員またはその登録運転者は、予約時に指定された車両ステーションに返還できない事態となった場合、直ちに管理センターにその旨を連絡し、管理センターの指示に従うものとします。 この場合において、会員は、返還場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとします。
第 36 条(返還未了の場合の措置)
- 当社は、貸渡期間満了の時刻から12時間を経過しても会員またはその登録運転者が貸渡自動車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または登録運転者の所在が不明になる等貸渡自動車が乗り逃げされたものと認められる場合は、刑事告訴を行なうなど法的手続のほか、社団法人全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなった場合には、通信機器などで貸渡自動車の所在を確認できるものとします。
- 前第1項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた損害を賠償する責を負うほか、貸渡自動車の回収及び登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 9 章 雑 則
第 37 条(個人情報の利用の同意)
- 会員は、この約款の個別の条項に定める目的のほか、当社が下記の目的で会員および登録運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
- (1) 当社カーシェアリングサービスの顧客満足度向上対策として、貸渡自動車の利用状況及び走行経路等を含めた使用実態分析を目的に、会員および登録運転者にアンケート調査を実施すること
- (2) 当社の取り扱う商品およびサービス、もしくは当社の事業に関連する催事に関して、印刷物またはeメールにて会員および登録運転者に案内すること
- (3) 会員との契約について、当社において当該契約の管理を適切に行うため、ならびに当該契約終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うこと。
- (1) 当社カーシェアリングサービスの顧客満足度向上対策として、貸渡自動車の利用状況及び走行経路等を含めた使用実態分析を目的に、会員および登録運転者にアンケート調査を実施すること
第 38 条(約款および細則)
- 当社は、予告なく約款および細則を改訂し、または細則を別に定めることができるものとします。
- 当社は、約款および細則を改訂しまたは別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表およびホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 39 条(管轄裁判所)
- この約款の準拠法は日本法とし、この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 この約款は、平成 27 年 10 月 1 日から施行します。
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